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保証意思宣明公正証書

事業債務の保証に必須の公正証書とは……

 保証意思宣明公正証書は、保証契約という法律行為そのものについて作成されるわけではありませんので、この公正証書は、法律行為以外の「私権に関する事実」について作成される公正証書の一種といえます。
 保証意思宣明公正証書の作成に当たっては、主たる債務に関する金銭消費貸借契約書や保証契約書(これらは一つの書面にまとめられている場合が多いと思われます)等、公証人から求められた資料を提出する必要があります。その一つとして、通常、保証意思宣明書を提出していただくことになります。保証意思宣明書は、保証人予定者が主たる債務と保証債務の内容について認識した上で保証人となろうとする意志を有していることを自ら明らかにする趣旨の書面です。その記載例については、下記のリンクを参照してください。


 横浜駅西口公証センター
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受付時間:平日午前9時~午後5時
 
  取 扱 業 務 
1.各種公正証書の作成
2.遺言・任意後見・尊厳死宣言等
3.離婚給付 債務承認弁済 金銭消費賃借等
 4.不動産賃貸借契約 離婚給付
 貸金庫開扉立会等
 5.会社法人定款認証・各種文章の認証
6.その他の確定日付公証業務全般
 
 当公証センターでは、来訪されるすべてのお客様に懇切で丁寧な対応ができるよう誠心誠意つとめております。
  お客様の集中等により、お客様への十分な対応ができなくなることを避けるため,あらかじめお電話等でお問合せいただきたく、お願い申し上げます。
 

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