よくある質問
① 身分証明資料
公正証書作成に当たっては、身分証明資料として、
――――――――――――――――――――――――
印鑑証明書+実印 又は
顔写真付公的身分証明書(運転免許証・個人番号カード・パスポート、身体障がい者手帳・在留カード等)+認印
――――――――――――――――――――――――
が必要です。印鑑証明書は、発行から3か月以内、身分証明書についても、それぞれの有効期間内のものに限ります。
遺言や任意後見など代理が認められない種類のものを除き、代理人によって公正証書を作成することもできますが、この場合には、本人の実印を押捺した委任状(作成する公正証書の文案を添付して契印したもの、委任状の様式は本ホームページ「公正証書作成までの流れ」のページからダウンロードできます。)当該実印の印鑑証明書、さらに代理人について、上記の顔写真付身分証明書等+認印が必要となります。
法人として公正証書を作成する場合、法人の存在等を証明する登記事項全部証明書や法人の代表印及び代表印に関する印鑑証明書が必要となります。代表者本人ではなく、代理人によって公正証書を作成する場合には、上記に加え、法人の代表印を押捺した委任状(作成する公正証書の文案を添付して契印したもの)が必要です(代表印は原則として持参不要、代理人について顔写真付身分証明書等+認印)。
以上の身分証明資料については、認証の場合も同じです。
② その他の資料
身分証明資料に加え、公正証書の内容の正確性を担保する資料(戸籍謄本、住民票、登記事項証明書等)、手数料算定のため財産の評価が明らかになる資料(評価証明書、固定資産税課税通知書等)が必要となる場合があります。
また、任後見契約公正証書の場合は、委任者について戸籍謄本、住民票及び印鑑証明、受任者について住民票及び印鑑証明が必要と定められています。
必要資料等の詳細については、当公証センターまでお問合せいただくか、日本公証人連合会のホームページをご参照ください。
遺言や任意後見、本人確認のための認証などでは、御本人が公証人の面前で公正証書の作成に立ち会うことが必要ですが、それ以外の場合には、代理人によって公正証書を作成したり、認証を受けることが認められています。
代理人による場合は、本人を代理する権限があることを証明するため
代理人による場合は、本人を代理する権限があることを証明するため
本人作成名義の委任状(実印を押したもの)+当該実印の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
が必要となり、本人が法人の場合には、法人の代表印を押捺した委任状、法人の登記事項証明書と法人の代表印に関する印鑑証明書が必要となります。
公証役場に実際に来られる代理人については、代理人自身の身分証明のため、
印鑑証明書+実印 又は 顔写真付公的身分証明書(運転免許証、個人番号カード等)
が必要となります。印鑑証明書は発行から3か月以内、身分証明書はそれぞれの有効期間内のものに限ります。
委任状の様式は、本ホームページ「公正証書作成までの流れ」のページからダウンロードでします。その他作成方法については、当公証センターまでお問い合わせください。
たとえば、公正証書による遺言で財産(全財産でも特定の財産でも可)を特定の相続人に相続させるとしたり、法律上の相続人でない人に財産を遺贈するとした場合、他に法定の相続人があったとしても、その公正証書遺言は有効であり、財産をその遺言によって取得した人は、その遺言の正本、謄本などを使って、不動産の登記名義を自分に変更したり、金融機関で預貯金の名義を自分に変更したり、払い戻しを請求することができます。ただし、他に法律上遺留分を認められている法定相続人があり、その法定相続人から、遺留分の請求を受けた場合には、その相続人の法定相続分の半分については、その相続人に権利があるとされますので、その請求に応ずる必要があります。
しかし、遺留分が認められている相続人は、子や配偶者などに限られ、兄弟姉妹(甥、姪)には、遺留分が認められていません。そこで、子がないため、配偶者と兄弟姉妹のみが法定相続人となるような方の場合は、遺言が全面的に有効であり、法律上遺留分の請求を受けるということはあり得ません。
また、遺留分の請求は、遺留分の請求をする人が相続等の開始を知った時から1年間権利行使しないときには、時効によって消滅するとされています。
公証役場では私文書の認証業務を行っており、パスポートや登記事項証明書等は、政府が発行した公文書ですので、パスポートや登記事項証明そのものの認証をすることはできませんが、ご持参いただいたパスポート、登記事項証明書、翻訳文等を添付して、そのパスポートが真正なものであることを宣言する文書(必要に応じ提出先国で通用する外国語により記載)に公証人の面前で署名していただくなどして、この文書を認証することはできます。パスポート、登記事項証明書等の原本、翻訳文および顔写真付きの公的身分証明書(運転免許証等)等身分を証明する書類をご準備の上、お問い合わせください。