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横浜駅 西口
 横浜駅みなみ西口
横浜駅みなみ西口地上1階出口付近から撮影  
  タカシマヤを右に見ながら正面奥の信号交差点にお進みください。
 横浜駅西口公証センターは、交差点左奥のビルの更に奥のレンガ色のビル(JPR横浜ビル)の4階にあります。
横浜駅みなみ西口地下1階地下鉄ブルーライン駅付近から撮影
地下鉄ブルーライン9番出口の階段を上がると、右側にJPR横浜ビル(旧東京建物横浜ビル)の裏口が見えます。正面玄関からエレベータで4階の公証役場にお入りください。
横浜市西区北幸1ー5ー10
     JPR横浜ビル4階
     (旧東京建物横浜ビル)
 

保証意思宣明公正証書

事業債務の保証に必須の公正証書とは……

2017年の民法の改正により、事業のために負担する貸金等の債務について、その事業の経営者や、当該経営者の配偶者で当該事業に現に従事している人以外の第三者(個人に限られます)が保証を行う場合には、保証契約締結に先立って、「保証意思宣明公正証書」の作成が求められることになりました。
 保証意思宣明公正証書は、保証人予定者(保証人となろうとする者)による保証意思の宣明について公証人が確認した結果を内容とするもので、保証契約そのものとは別の文書となります。保証契約を公正証書で作成しても、保証意思宣明公正証書に代えることはできません。代理人等によって作成することはできません。保証人予定者本人が公正証書の作成に立ち会う必要があります。保証意思宣明公正証書が作成されてから1か月以内に保証契約を締結する必要があるとされています。
 また、公正証書で保証意思を確認した保証債務の内容と、その後に取り交わされた保証契約の内容が同一である必要があるのは当然のことですが、これは、債務の細部にわたる点まで逐一一致することを求められているわけではなく、些細な相違については許容されるものと解されます。
 保証意思宣明公正証書は、保証契約という法律行為そのものについて作成されるわけではありませんので、この公正証書は、法律行為以外の「私権に関する事実について作成される公正証書の一種といえます。
 保証意思宣明公正証書の作成に当たっては、主たる債務に関する金銭消費貸借契約書や保証契約書(これらは一つの書面にまとめられている場合が多いと思われます)等、公証人から求められた資料を提出する必要があります。その一つとして、通常、保証意思宣明書を提出していただくことになります。保証意思宣明書は、保証人予定者が主たる債務と保証債務の内容について認識した上で保証人となろうとする意志を有していることを自ら明らかにする趣旨の書面です。その記載例については、下記文例を参照してください。
 
 
 横浜駅西口公証センター
  〒220-0004 
 横浜市西区北幸1-5-10 
    JPR横浜ビル4階
(旧「東京建物横浜ビル」)
TEL.045-311-6907
 FAX.045-311-0660
 yokohamanotary@sunny.ocn.   ne.jp

受付時間:平日午前9時~午後5時
 
  取 扱 業 務 
1.各種公正証書の作成
2.遺言・任意後見・尊厳死宣言等
3.離婚給付 債務承認弁済 金銭消費賃借等
 4.不動産賃貸借契約 離婚給付
 貸金庫開扉立会等
 5.会社法人定款認証・各種文章の認証
6.その他の確定日付公証業務全般
 
 当公証センターでは、来訪されるすべてのお客様に懇切で丁寧な対応ができるよう誠心誠意つとめております。
  ですが、スタッフの人数にも限りがあるため、お客様の集中等により、来訪されるすべてのお客様に十分な対応ができなくなってしまう心配があります。
 来訪される前に、あらかじめお電話等でお問合せいただきたく、お願い申し上げます。
 

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